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会員規約

横須賀ダイヤランドテニスクラブ 
会員規約

第1章 総 則

第1条 【 クラブの名称及び所在地 】
本クラブは「横須賀ダイヤランドテニスクラブ」(以下「本クラブ」という)と称する。
所在地を神奈川県横須賀市佐原4丁目1261に置く。

第2条 【 目的 】
本クラブは、テニスを通じて会員相互の親睦をはかり、会員の明朗健全な心身の涵養とスポーツ文化の発展に貢献することを目的とする。

第3条 【 運営管理者 】
本クラブの運営管理は、一般社団法人日本テニスクラブ推進協会(以下「運営会社」という)が行なう。運営会社は本クラブ業務をエバーグリーンスポーツ株式会社へ委託する。

第2章 会 員

第4条 【 会員の種類と資格 】
1. 会員とは、下記の資格を満たし、所定の入会登録の申込みを行ない運営会社の承認を得たのち、別途定める手続きを完了し会員として登録された者をいう。
(1) 名誉会員:
国内外に於いて多大なる功績を
修めた者で、本クラブの貴賓を高
めクラブの発展に協力いただける
と運営会社が認定した者とし営業
時間内は、施設を常時無料利用
できる。
(2) 特別会員:
国内外のテニス界に功労の実績
を修めた者とし運営会社が認定
した者とする。
営業時間内は、施設を常時無料
利用できる。
(3) 正会員(O-90・O-80・O-75・U-39含む):
満40歳以上の個人とし
(O-95は満90歳以上)
(O-85は満85歳以上89歳未満)
(O-75は満75歳以上80歳未満)
(U-39は満18歳以上40歳未満)
全クラブ営業日の9:00~21:00
まで、施設を利用できる。
(日曜日は18:00まで)
※O75以上のご入会は、在クラブ2年以上とする(自己申告)
(4) 家族会員:
正会員の3親等までの個人で、満40歳以上の者とし、全クラブ営業日の9:00~21:00まで利用できる。(日曜日は18:00まで)
(5) 平日会員:
満40歳以上の個人とし、土曜日・日曜日・祝日(振替休日含む)を除き、9:00~21:00まで施設を利用できる。
但し、月曜日の祝日は利用ができる。
(6) 早朝会員:
満18歳以上の個人とし、全クラブ営業日の日の出~9:30まで利
用できる。
(7) ナイター会員:
満18歳以上の個人とし、日曜日を除き、15:30~21:00まで施設を利用できる。

2. 会員資格は、入会日から退会日まで(期限付き会員は期限まで)、あるいは本クラブ閉場日までとする。会員資格は休会期間を含む。
3. 名誉会員・特別会員の選定・期間は運営会社が定める。但し、その会員の情報については一切公開しない。
4. 30歳未満のU-39会員を除く会員はクラブ利用都度、会員1名に付き最大2名までの子供同伴利用(無料)を認める。(同伴利用者は4歳~小学生までとする)
※子供同伴する会員は子供同伴者の利用に関する全ての責任を負うものとする。

第5条 【 入会 】
1. 本クラブへの入会を希望する者は、本規定各条項を承諾した上で、別途定める入会登録の手続きを経なければならない。
2. 本クラブは、入会登録の申込みを承認または、否かの選択をする自由を有し、承認しないときは、その旨の説明をしないものとする。
3. 本クラブは、既納の登録料・更新料・年会費・月会費を返還して、入会の承認を取り消すことができる。取り消しには、理由を必要としないものとする。
4. 会員種別の変更は、所定の様式により登録料・年会費・月会費の差額を運営会社の指定の方法で納入し申込むものとする。また、既納の登録料・更新料は返納しない。但し、年会費については差額返金をおこなうものとする。

5. 入会日・種別変更日は必ず月初1日と定める。

第6条 【 会員証等 】
1. 運営会社は所定の入会登録の手続きを完了し、入会を承認された者に対し会員証を発行する。会員証は、入場時に必ず受付に預け、退場時に必ず受け取り会員自身で管理する。
2. 会員証は他人に貸与してはならない。
3. 会員証再発行時には、発行手数料を支払うものとする。

第7条 【 登録料・更新料 】
会員は別途定める登録料・更新料を運営会社所定の方法で納入するものとする。
登録料は、2年間を有効期間とする。(起算日は、4月とする。)
入会後2年毎に更新料を支払うものとする。(起算日は、4月とする。)
3. 登録料・更新料は、理由の如何を問わず返還されない。

第8条 【 年会費 】
1. 会員は、別途定める年会費を運営会社所定の方法で前納するものとする。
2. 年会費は、入会登録時より1年間を有効期間とする。 (起算日は、4月とする。)
3. 年会費は、会員種別変更時以外は理由の如何を問わず返還されない。

第9条 【 月会費 】
1. 会員は別途定める月会費を運営会社所定の方法にて前納するものとする。
2. 入会登録時に月会費2ヶ月分を納入するものとする。その後、1ヶ月毎に納入する。

第10条 【 利用料等 】
クラブの利用に際し利用料・ナイター料金等(他サービスに係わる料金を含む)を利用毎に、所定の方法にて支払わなければならない。(早朝会員は無料とする)

第11条 【 クラブ会費の改定 】
第7条の登録料・更新料・第8条の年会費、第9条の月会費及び第10条の利用料等については運営会社の事情により、1ヶ月前の告知をもって改定することができる。

第12条 【 休会 】
会員が正当な事由のため、本クラブを
利用できない場合で、それを運営会社
が認めれば、所定の手続き
により休会することができる。
※病気・ケガ・家族の介護等による場合は
診断書の提示を必要とする。
  ※但し登録・更新料、年会費は返還され
ない。
2. 休会中の会員が、本クラブの施設を利用する場合は通常の月会費・利用料を支払うものとする。
3. 休会開始日は必ず月初1日、休会終了日は必ず月末最終日と定める。

第13条 【 退会 】
1. 会員は、本クラブを退会しようとする場合は、前月10日までの手続きにより退会することができる。
2. 退会の場合、既納の登録料・更新料・年会費・月会費は返還しない。また、未納の月会費等の債務がある場合は、会員は直ちにこれを支払わなければならない。
3. 退会日は月末最終日とする。
※遡っての退会手続きはできない

第14条 【 会員資格の除名 】
会員が次の各号の一つ以上に該当するときは、運営会社は当該会員の資格を除名することができる。但し、除名理由及び一切の情報は公開しない。
1. 当規約及び、当規約に基づく諸規定に違反したとき。
2. 本クラブの名誉・信用を著しく傷つけ、又は本クラブの秩序を乱す等の行為のあったとき。
3. 会費等、会員が負担すべき債務の支払いを3ヶ月以上遅延したとき。
4. 会員証を他人に貸与してクラブに入場させたとき。
5. 会員の同伴又は、紹介したゲストが本条の1.2.の何れかに該当したとき。
6. 前各号に類する行為等があり、運営会社が会員としてふさわしくないと認定したとき。
第15条 【 会員資格の喪失 】
会員は次の場合には、その資格を喪失する。
1. 会員が退会したとき。
2. 会員が死亡したとき。
3. 会員が除名されたとき。
4. 会員が破産の宣告を受けたとき。
5. 家族会員にあっては、登録した会員が会員資格を喪失したとき。
6. 会員資格期間が満了したとき。
7. 本クラブが解散したとき。
8. 会員が反社会的勢力・団体・組織との繋がりを持った(またはその疑いがあると運営会社・他会員が判断した)とき。

第16条 【 施設利用及び利用制限 】
会員は第4条に定める会員の種類に応じて、運営会社の定める利用方法に従い、本クラブを利用することができる。ただし、運営会社は次の場合には、一定の期間を限り施設の全部又は、一部の利用を制限・停止することができる。
本クラブ・併設スクールの主催・後援・協力する競技会・イベント・レッスン・レンタルコート・各種撮影・スタッフ研修会等を開催(または準備)するとき。
コート・諸施設の補修・改修を行なうとき。
天災・地変等、不測の災害を被ったとき。またはその恐れがあると運営会社が判断したとき。
その他、やむを得ない事情により、運営会社が施設の利用を制限することが適当と認めたとき。
2. 会員は、運営会社の承認を得て、会員以外の者(以下、「ゲスト」という)を同伴又は紹介し、これらの者に本クラブの施設を利用させることができる。この場合は、別途定めるゲスト料金を支払わなければならない。また、ゲストの行為については当該会員が一切の責に任ずるものとする。
3. ゲストは、中学生以上とする。
4. 本クラブは、ゲストの利用につき、その人数等を制限できる。
5. 本クラブの判断によりゲスト・子供同伴者の利用を断ることができる(その場合理由の説明は行わない)。
6. 会員利用コートに関しては、別途定める。

第18条 【 会員の個人情報 】
1. 運営会社は、一切の個人情報に関して他の会員及び外部機関に対して理由を問わず公開しない。
2. 本クラブは、会員に対し緊急のお知らせを除き郵便物等の発送をしない。
   
第3章 施設の運営・管理

第19条 【 営業日及び営業時間 】
1. 本クラブの営業日・営業時間は別途定める。
2. 本クラブの休日は火曜日とする。但し、本クラブの休日が祝日にあたるときは、この限りではない。
3. 本クラブは、営業日・営業時間内であっても臨時休業日及び時間帯を設けることができる。
4. 本クラブは、本クラブの休業日及び営業時間外に本クラブ・併設スクールの
主催・後援・協力する競技会・イベント・レッスン・レンタルコート・各種撮影・スタッフ研修会等を開催(または準備)することができる。

第20条 【 会員以外 】
運営会社は、必要であると判断したときは、会員以外の者に本クラブの施設を利用させることができる。

第21条 【 事故・盗難・傷害・災害 】
会員の施設利用(運営会社の施設内外を問わず一切の利用行為)の際に生じた盗難・傷害及び災害等による事故・その他、人的・物的事故については、その会員が責任を負担するものとし、本クラブ及び運営会社は一切の責任を負わない。

第22条 【 クラブの解散 】
1.運営会社は、社会情勢の変動・会社の事情等のやむを得ない事由により本クラブを解散・閉鎖することができる。
2.本クラブを解散・閉鎖するときは、その3ヶ月前までに会員に予告してこれを行なう。
3.会員は、本クラブの解散・閉鎖に対し、何ら異議申し立てをすることはできない。
4.解散・閉鎖の事由が、天災地変・公権力の命令・その他不可抗力である場合には、本条第2項の予告を短縮することができる。
5.本クラブ解散・閉鎖に際しては、既に受領した登録料、年会費、月会費の返却はしない。

第4章 付 則

第23条 【 規定等 】
当規定に基づく本クラブの運営・管理に必要な規定は、運営会社が別途定める。

第24条 【 規約の改廃 】
当規約、及び当規約に基づく諸規定は、運営会社がこれを改廃することができる。規約等を改廃した場合は、運営会社はその内容をクラブハウス内に掲示して告知する。

第25条 【 規定外事項 】
この規約に定めない事項については、必要に応じて運営会社がその都度これを定める。

2024年9月改定